国際結婚手続き

手続きという難関

結婚を決めるまで、というのが一番の難関です。
この難関をクリアし、幸せにひたりたい、安心したいという気持ちも十分にわかります。
しかし、結婚が決まった後も、国際結婚には難関は残っています。
その1つが、「手続き」です。

国際結婚の手続きは、国内の結婚よりも、さらに煩雑で時間もかかります。
その上、国ごとに手続き内容が異なるので、ご自身で手続きを調べて行われるのは非常に難しいと思います。
また、特にアジア系の方との国際結婚に関しては、日本在住を目的とした偽装結婚として扱われることが多く、専門家でないと対処できないような事案もあります。
もし国際結婚をされるのであれば、まずはお近くの入国管理局にご相談されることをお薦めいたします。
以下が、フィリピン・中国・ロシアの方とご結婚される場合の、手続きの概要となりますが、各々違っていることがご理解いただけると思います。

 

フィリピン人と結婚する場合
まず、あなたの居住地の地方入国管理局にて在留資格認定証明書を申請取得。
次に在留資格認定証明書を在フィリピン日本大使館・領事館に提示し、査証(ビザ)を申請します。
この査証申請には申請者本人が出頭する必要があります。
※日本に入国した後は、日本の役所にて外国人登録をする必要があります。
中国人と結婚する場合
日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。
婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えます。日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。
ロシア人と結婚する場合
日本国内でのロシア人と日本人との婚姻は、日本人の居住地の役所でのみ行なわれます。
このため、ロシア人は、婚姻のための障害が無いことを証明する証明書(婚姻要件具備証明書)を役所に提出しなければなりません。
この証明書は、ロシア人が在日ロシア連邦領事機関に自ら出向いて取得しなければなりません。
日本の法律に準拠した日本での婚姻はロシア国内でも認められ、ロシア国内もしくは在日ロシア連邦大使館領事部での再登録は必要ありません。在日ロシア連邦領事機関で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。